市民小口資金について
秋田市社会福祉協議会では、不時の出費等により一時的に生活が困難になった低所得者に対し、下記のような貸付を行っております。
市民小口資金
貸付対象 | 秋田市内に6ヶ月以上居住し、独自の生計を営む成年者で不時の出費により、 生活が困難になった者。生活保護・自立相談支援申込者及び利用者(以下「被保護者等」)は、福祉事務所長が認めた者。 |
貸付限度額 | 6万円 |
利息 | 無利子 |
保証人 | 一人必要 |
交付方法 | 申込書確認後、現金にて貸付 |
保証人の条件
(1)秋田市内に居住されている方。
(2)保証能力を有している方。
(3)次の方はこの資金の保証人に該当しません。
・既に市民小口資金の借受人または保証人になっている方
(2)保証能力を有している方。
(3)次の方はこの資金の保証人に該当しません。
・既に市民小口資金の借受人または保証人になっている方
・借受人と同一世帯の方
・被保護者等の世帯の方
※被保護者等の世帯は、保証人は不要です。
※被保護者等の世帯は、保証人は不要です。
まずはお電話でお問い合わせのうえ、来所いただけるようお願いいたします。
お問い合わせ先
秋田市社会福祉協議会 相談支援課 資金担当
〒010-0976 秋田市八橋南1丁目8-2 TEL. 018-838-6477
(月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:15 ※祝日および年末年始を除く)