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成年後見制度の利用を検討されている方へ

当センターに実際にこういった相談が寄せられています


・銀行や郵便局で成年後見人をつけてくださいと言われた。
・本人に身寄りがおらず、知人という立場でやむを得ず本人の金銭管理をしている。第三者に本人の金銭管理をお願いしたい。
・遺産分割協議を行おうとしたら、相続人に認知症の方がいるので後見人を立ててくださいと言われた。
・本人の認知症がかなり進行しているため、施設入所等の契約が難しい。親族との関係性は薄く、身寄りがないため頼れる人がいない。
・後見人を申立てたいが、なにから始めたらよいかわからない。
・申立書類の書き方や手続き方法について教えてほしい。


『これらの相談に対して、助言したり紹介したり一緒に考えたりします。また成年後見制度以外の利用が望ましい場合は、必要なサービスに繋げます。』


 

~事例紹介~

権利擁護センターが相談を受け、実際に成年後見制度の申立てに向けて権利擁護センターが関わった事例をご紹介します。

本人による申立て:家族の状況が変わり急に支援が必要に…

 本人は、3年前の免許更新時に異変あり、アルツハイマー型認知症と診断を受けました。妻と姪の3人暮らしでしたが、これまで本人の財産管理をしてきた妻が逝去されたことで、本人の財産管理遺産相続手続きへの継続的な支援が必要になりました。姪には障害があり、本人には子がいません。そのほかの親族とのつながりもほとんどありません。 
 そこで、ケアマネジャーが権利擁護センターに相談。権利擁護センター専門員が、姪、ケアマネジャー、福祉サービス関係者同席のもと、本人に、成年後見制度の説明を行いました。その結果、「財産管理をお願いしたい。銀行に行ったりできないし、支払いをしてほしい。申立人はできるなら自分がやりたい。」と本人が希望しました。申立人は本人、申立書類の作成・提出を司法書士に依頼しました。
 家庭裁判所の調査官による本人面談を経て、申立てから約2カ月後、家庭裁判所の審判がおり、司法書士が保佐人が選任されました。


親族による申立て

事例1:認知症の診断があり一人暮らしが難しい方
 本人(73歳)は認知症の診断があり、これまで一人暮らしをしていましたが体調不良によりショートステイを利用することになりました。今後も医療的支援が必要とのことで、在宅での一人暮らしは困難、特別養護老人ホーム等施設入所の検討が必要な状況でした。夫は体調が悪く、万が一のことがあった場合は、相続手続きが必要になります。その場合にも本人一人では手続きが難しい等のことから、地域包括支援センターやケアマネージャーの協力を得ながら、息子が申立人となり、成年後見制度を申立てました。その約2か月後、家庭裁判所より成年後見人が選任され、本人の施設入所も決まりました。



事例2:妻の支援に不安を感じた夫が相談
 「入院している妻(90歳)の金銭管理等をしてくれる支援者をつけたい」と夫(91歳)より相談がありました。本人(妻)の状況や金銭管理をお願いしたい経緯を伺うため、夫と面談し本人についての情報収集を行いました。これまでは夫が本人を支援してきたのですが、夫の体調が悪くなり、今後本人の面倒を見ていくことも難しくなるかもしれないと不安を感じていたようです。金銭管理身上保護をサポートする必要があることから成年後見制度の利用を検討し、県外在住の子どもとも相談し、申立てることにしました。夫が申立人となり、子を後見人等候補者として申立て、約3カ月後、候補者であった子が成年後見人に選任されました。


任意後見と法定後見、どちらが本人にとって良い選択?

 ケアマネージャーより、「入院している本人の退院にあたり今後の居住先の検討や手続きを支援してくれる人を検討している。成年後見制度の法定後見を利用した方がよいか?任意後見制度の契約も検討している」との相談がありました。実際に本人と面談し、本人の状態や困っていることについて情報収集し課題の整理を行うと、認知症の診断はあるものの、(ある程度)自分で判断し物事の選択を行うことはできる方でした。本人が困っていることとしては、「今後また入院することになったり、居場所が変わるなどして引っ越しが必要になったりしたときに身寄りがなく、頼れる親族がいないこと。また、亡くなった後のことについても頼める人がいないこと。」でした。本人の困っている具体的な事柄について生前事務の委任契約・任意後見契約・死後事務の契約をすることで、すぐに支援が開始され、かつ判断能力低下後~死後についても支援してもらえることから、任意後見契約と併せて生前の事務と死後の事務も契約し、生活をサポートしてもうことになりました。


市長による申立て

事例1:身寄りがおらず金銭管理や契約行為へのサポートが必要な方
 本人(75歳)はお酒を飲み屋外で転倒、骨折し救急搬送。器質性精神障害の診断があり要介護度は4です。結婚歴があり、子もいるが離婚していて、元妻や子の連絡先も不明な状態です。入院前はアパート暮らしをしていましたが、医師より在宅生活への復帰は難しいとの見解あり。自身で金銭管理を行うことも難しく、今後施設入所となる場合には契約手続きも難しいという状態から成年後見制度申立てを検討しました。しかし、連絡の取れる親族がおらず、申立手続きを行ってくれる親族や身内がいないこと、また本人は申立内容を理解し手続きできる状態ではないことから市長申立てとなりました。
 市に相談してから約5か月後、成年後見人として行政書士が選任され、支援が開始されました。



事例2:認知症の進行により在宅生活での困り事が増えてきた方
 アルツハイマー型認知症の診断がある本人(74歳)の夫は他界しており、子は4人いますが音信不通。その他頼れる親族はいません。これまで一人で在宅生活をしていましたが、お金の下ろし方がわからない、現金の使い方がわからない、書類の整理ができず大切な書類も紛失してしまうなど金銭や書類の管理が難しくなってきました。また、ストーブやテレビなど家電の使い方も曖昧になるなど、在宅生活を継続していく上で心配なことが増えてきました。
 そこで今後の支援についてケア会議が開催され、本人が安心した生活をしていくためにお金の管理や様々な契約手続きを行うことができる支援者が必要ではないかという意見があり、本人へ説明しながら成年後見制度の手続きを進めていくことになりました。しかし、本人は申立内容を理解し手続きできる状態ではなく、連絡の取れる親族もいないため、市長申立てとなりました。市に相談してから6ヶ月後、成年後見人として行政書士が選任され、支援が開始されました。
 


適切な制度利用に向けて相談内容に応じてサポートしていきます!

1. 制度全般に関すること
・成年後見制度についてイチから説明を聞きたい
・成年後見制度を利用するための必要な手続きや申立書類の書き方を教えてほしい    
・後見人の仕事やできることを教えてほしい


2.  制度の利用に向けた情報提供
・成年後見制度の必要性ついて一緒に検討してほしい
・身寄りがなく本人による申立ても難しい場合の進め方について教えてほしい
・本人や家族に向けて制度の説明をしてほしい
・個別会議やケア会議にて権利擁護の視点からアドバイスほしい
・後見人が選任されるまでの支援方針を一緒に検討してほしい

3. 後見人選任後の支援
・後見人等への要望
(後見人等と連携がとれない、後見人等の仕事内容に疑問や不満を感じる) 
 これらの困り事や相談がございましたら、権利擁護センターまでご相談ください!!

下記にも相談することができます!

【その他各種相談窓口】
・申立手続きを専門家に頼みたいが費用の相談もしたい
 →法テラス(民事法律扶助):経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う。
 
・任意後見契約、公正証書について知りたい
 →公証役場:公正証書の作成(公正証書遺言、任意後見契約)
 
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秋田市社会福祉協議会
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