権利擁護センター Q&Aページ 成年後見制度 Q&A すべて開くQ1.申立てしてからどれくらいの期間で利用できますか?A1.法定後見の場合、本人の状況により異なりますが、申立から活動開始まで、3か月半~4か月半程要します。(申立した日から約3か半~4か月内に家庭裁判所での審判は終了します。その後、受任者が確定し、登記の手続きが完了するまで、2週間程かかるためです。)※急を要する場合も書類に記載して申立てます。Q2.自分が夫の後見人になりたいのですが…A2.申立書内に後見人候補者として親族の方を挙げることができますが、最終的に後見人等を選任するのは家庭裁判所ですので、必ずしも後見人になれるとは限りません。本人の状況や後見人等に期待される役割によっては親族でなく専門職のほうが相応しいと判断された場合、候補者以外の専門職が選任される可能性があります。Q3.身寄りがいません。万一入院になった場合、後見人は身元保証などやってくれますか?A3.身元保証人には入院費の連帯保証を求められることが多いようです。法定代理人である後見人等が被後見人の債務を保証するようなことになれば利益相反を生んでしまうため、後見人等は連帯保証人や身元保証人になることはできません。後見人等は本人の財産の中から入院費等の支払いをしたり、緊急時の連絡先になるなどして支援していきます。Q4.後見人等は死後事務をできますか?A4.被後見人の死亡後に家庭裁判所の許可を得た上で、本人の遺体の火葬または埋葬に関わる手続きや相続財産の保存に必要な行為をすることができます。ただし保佐人と補助人は死後事務を行うことができません。Q5.後見、保佐、補助はだれが決めるのですか?A5.本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助のいずれかを申立人が申立てます。ただし、受理された医師の診断書や本人情報シート、本人との面接等から最終的には家庭裁判所が審判します。日常生活自立支援事業 Q&A すべて開くQ1.日常生活自立支援事業でできないことはありますか?A1.施設入所などに伴う身元引受人や保証人、施設入所契約の代理、本人の家の処分や賃貸の解約などの契約行為を代理することやヘルパー対応するような買い物、外出の付き添いなどはできません。 また、利用者以外からの払戻依頼には応じられません。Q2.成年後見制度との違いを教えてください。A2.どちらも本人の意思決定を支援するものですが、契約内容を概ね理解し、利用する意思がある方が日常生活自立支援事業の利用対象です。契約内容が理解できない、物事を判断することができない等で、本人に重大な不利益が生じてしまう心配がある方は、成年後見制度の利用が望ましい場合もあります。秋田市権利擁護センターでは、ご相談の内容に応じて、その方に合う支援を提案し、利用できるまでお手伝いします。 Q3.預貯金が3000万円あります。安全に管理してくれますか?A3.本事業は、日常生活の支援を目的としたサービスであるため、多額の預貯金がある場合は成年後見制度や他のサービスをお勧めいたします。Q4.どのくらいの頻度でお金を届けてくれますか?A4.利用者本人の意向をもとに支援計画を作成します。基本的にはその計画に基づいた金額と回数になります。Q5.解約できますか?A5.できます。本事業は本人の意思と契約に基づいて福祉サービス利用援助や金銭管理支援を行っております。ご本人はいつでも解約を申出ることができます。法人後見 Q&A すべて開くQ1.秋田市社会福祉協議会に法人後見をやってもらいたいのですが、どんな人が対象になりますか?A1.秋田市内にお住いの方が対象です。市長申立をする方や高額な財産を所有しない方で、他に適当な後見人等が得られない方等を想定しています。詳細は法人後見事業実施要綱11条もご参照ください。 Q2.法人後見の場合、報酬は発生しますか?発生する場合、個人の後見人より報酬額は高額になるのでしょうか?A2.法人後見の場合も、個人の後見人等と同様に報酬が発生します。ただ、法人だからといって報酬が高額になるわけではなく、本人の資産の状況を加味し家庭裁判所が報酬額を決定します。Q3.法人後見は個人の後見人等と違い、身元保証もしてくれるますか?A3.法人が後見人等になったとしても身元保証人になることはできません。その他個人の後見人等にできないことは法人後見でもできません。お問い合わせ・お申込み先 秋田市権利擁護センターTEL:018-862-0102FAX:018-862-8900受付月~金(祝祭日・年末年始除く)9:00 ~ 17:00