認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力は不十分でない方が対象になります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考えていく。それが成年後見制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の二つの仕組みがあります。
<注1>成年後見開始審判の申立てについては、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。
秋田市権利擁護センターでは、成年後見制度の普及・啓発のため、職員が皆さんの地域に出張し、制度の説明等をする出前講座を実施しております。この機会に皆さまの権利を守る制度について一緒に学んでみませんか?
〇法人組織による対応なので、後見実務担当者が交代しても長期にわたって支援することができます。
〇複数の後見実務担当者がいるため、バックアップ体制が整っており、担当者の交代も可能です。
〇組織内で後見実務へのチェック体制が整備されており、不正防止等適切な実務の運用に対応しています。
〇 組織として培った様々な地域連携ネットワークを駆使し、ご本人のサポートに役立てることが可能です。
〇 適切な受任、適切な後見業務を行うために「法人後見運営委員会」を設置し、以下のことを行っています。
・受任および辞任の申立に関する審査
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