秋田市権利擁護センターについて
センターの想い
秋田市権利擁護センターは、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現するためのお手伝いをします。
物事の判断に不安を感じるとき、成年後見制度や日常生活自立支援事業といった
「私たちの権利をまもるための制度」を利用することにより
安心した生活ができるよう、切れ目のない支援を行っていきます。
制度に関する質問やご心配ごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
秋田市権利擁護センターでは、成年後見制度の利用促進と地域連携を推進し高齢者や障がい者の権利擁護を普及・啓発するとともに成年後見制度や日常生活自立支援事業等の活用により「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らし」 が実現できるように支援していきます。
必要な支援を届けるため
国は平成28年4月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)」を制定しました。
 それを受けて、秋田市では成年後見制度の利用ニーズが高まる中、
「みんなでつながり みんなで築く 地域のしあわせ」
を基本理念とする「秋田市成年後見制度利用促進基本計画」が令和4年3月に定められます。
 秋田市社会福祉協議会では、成年後見制度の利用が必要な方を制度につなぐ役割となる相談窓口
「中核機関」を秋田市から受託するとともに、日常生活自立支援事業および
成年後見制度等の権利擁護支援を必要とする人を確実に支援に結び付けることができる権利擁護体制
づくりを目的とした「秋田市権利擁護センター」を開設しました。
概 要
こんなお困りごとはありませんか?
通帳など大事な書類をなくしてしまう。
福祉サービスを使いたいけどよくわからない。
障がいのある子どもの親なき後が心配。
訪問販売の人に勧められ、よくわからないまま契約してしまった。今後も心配だ。
計画的にお金を使いたいのにいつも迷ってしまう。
頼れる人がいないので「認知症になったら」と思うと今後が不安。
秋田市権利擁護センターに関するもの

TOPICS
秋田市権利擁護センターからのお知らせ
活動紹介
秋田市社会福祉協議会からのお知らせ
成年後見制度とは?
成年後見制度について
〇利用対象者

認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力は不十分でない方が対象になります。

また、法定後見は3つの類型に分類され、類型ごとに後見人等(本人を支援する人)ができることが異なります。
法定後見制度
制度利用の申立てから支援開始までの流れ(イメージ図)

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考えていく。それが成年後見制度です。

成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の二つの仕組みがあります。

〇後見人ができること
 ⇒家庭裁判所から与えられた権限に基づいて支援します。
〇後見人等ができないこと
 ⇒家庭裁判所から権限が与えられていないこと
 ※親族の方が後見人の場合、親族の立場でできることはあります。
〇申立てから後見人等の選任、登記まで

<注1>成年後見開始審判の申立てについては、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。

 <注2>開始された後は、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。
〇後見人への報酬
※その他成年後見制度専用の診断書や住民票や戸籍謄本等取得の実費費用が発生します。
鑑定費用が必要な場合は別途費用がかかります。
費用に関すること
〇申立てにかかる費用
 1年間の活動後、被後見人の資力に応じて家庭裁判所の裁量により報酬額を決定します。報酬額の目安は1年間で25万円程度です。後見人等が行った業務内容を考慮して加算される場合もあります。
★秋田市では収入や資産などの状況から、後見・保佐・補助の申立費用や、成年後見人などに対する報酬を負担することが困難と認めれた方に対し、助成を行っています。 
任意後見契約
申立書類に関すること
〇申立書一式
●多くの人に成年後見制度等の理解を広めます。
 成年後見制度等を市民の方や支援に関わっている方々に広く知ってもらえるよう、リーフレットを作成し、金融機関や各種相談窓口に設置するほか、成年後見セミナーの開催や地域へ出張し出前講座を実施しています。


●成年後見制度等の権利擁護支援に関する相談窓口です。
 権利擁護支援が必要な方、その家族や支援をしている方々からの相談を受け、必要な支援を共に考えます。


●成年後見制度の利用が必要な人が利用できるようにサポートします。
 申立てに必要な書類の書き方や費用について等、申立手続きに関することをサポートします。また、司法・福祉・医療・行政等の関係者、後見人候補者や家庭裁判所と連携し、本人にメリットある制度利用につながるよう支援します。


●本人を中心とした権利擁護支援チームのサポートをします。
 後見人による支援が始まった後も後見人・本人・ご家族・支援関係者の方からの相談対応をします。本人にメリットある制度利用を継続できるよう支援します。
成年後見制度出前講座のご案内
■申込方法
講座希望日の1カ月前までにお電話または別紙「成年後見制度出前講座申込書」により、秋田市権利擁護センターまでお申込みください。
■開催日と会場
・月曜~金曜(年末年始と祝祭日を除く)9時から17時までの間で30分から1時間程度
・会場の手配や司会進行は申込者にてお願いします。
■対象者と人数
・秋田市内の町内会や老人クラブ、民生委員児童委員協議会、高齢者・障害  者施設、医療福祉関係者、金融機関、企業団体、親の会等
・5名以上(応相談)
■費用
無料
取り上げるテーマの一例
制度概要、申立ての手続きの流れ、制度を利用することのメリット・デメリット、中核機関としての役割、権利擁護支援の実際、意思決定支援に関すること等
FAXでのお申込みはこちら!
こちらから直接申込できます!
成年後見制度利用促進事業(中核機関)
権利擁護支援を必要とする方を適切な支援に繋げる役割です!!

秋田市権利擁護センターでは、成年後見制度の普及・啓発のため、職員が皆さんの地域に出張し、制度の説明等をする出前講座を実施しております。この機会に皆さまの権利を守る制度について一緒に学んでみませんか?

法人後見事業
法人後見とは
 法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人等の法人が成年後見人等を受任することです。親族や専門職が後見人等になった場合と同様に判断能力が不十分な人の支援を行います。
一般的には、成年後見人の受任者は「個人」であると考えられていますが、法人後見はそれを「法人格を有する」団体が引き受けます。そして、各法人の運営体制の下で、担当者が実務を行います。
法人後見の特徴(秋田市社会福祉協議会の場合)

   

法人組織による対応なので、後見実務担当者が交代しても長期にわたって支援することができます。


〇複数の後見実務担当者がいるため、バックアップ体制が整っており、担当者の交代も可能です。


〇組織内で後見実務へのチェック体制が整備されており、不正防止等適切な実務の運用に対応しています。


〇 組織として培った様々な地域連携ネットワークを駆使し、ご本人のサポートに役立てることが可能です。


〇 適切な受任、適切な後見業務を行うために「法人後見運営委員会」を設置し、以下のことを行っています。

 

  受任および辞任の申立に関する審査

 ・成年被後見人等から苦情申立てに対する調査・調整・審査
 ・後見業務に対する監督・指導・助言
法人後見の受任イメージ
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
物判断能力に不安のある高齢者や知的障がい、精神障がいのある方々が住み慣れた地域で、安心して暮らせるように日常的な金銭管理や書類の預かり等を通じ、福祉サービスの利用援助を行うものです。
利用対象
〇秋田市内にお住まいの方
〇物事を判断することに不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者等
 (認知症の診断、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の有無はといません)
〇本人が利用契約の内容を理解でき、利用する意思がある方
  

お手伝いの内容
祉サービス利用のお手伝い
 福祉サービスが安心して利用できるよう、情報提供や利用手続きなどのお手伝いをします。
日常的な金銭管理
 給料や年金の中でやり繰りができるように金銭の使い方を一緒に考えます。
 日常的に必要なお金の出し入れや、公共料金や福祉サービス利用料の支払いお手伝いします。
〇書類などのお預かり
 通帳や印鑑、証書などなくさないように安全に保管して預かりします。
 (貴金属や宝石、骨とう品、書面、キャッシュカード等はお預かりできません)
相談窓口
・秋田市内にお住まいの方⇒秋田市権利擁護センターまでお問い合わせください。
・秋田市外にお住まいの方⇒お近くの社会福祉協議会までお問い合わせください。

サービス利用開始までの流れ
ご本人との関係図 (イメージ図)
サービス利用料について
利用契約後、サービスを利用された時点から利用料が発生します。
〇1回の利用につき、1時間以内は1,000円
 1時間を超えた場合は、30分超過ごとに500円が加算されます。
〇生活保護を受給されている方は利用料の負担はありません。
日常生活自立支援事業に関すること

リーフレット集
印刷する場合は、両面短辺とじを推奨します。
お問合せ
TEL.018-862-0102 FAX.018-862-8900 
HP
〒010-0976 秋田県秋田市八橋南1-8-2
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